コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの基本的考え方と体制

1.基本的な考え方

当社では、コーポレート・ガバナンスの目的について、株主、取引先、従業員、更には利用者、地域社会などのステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を高めるべく、経営の効率化を図るとともに健全性・透明性を確保することにあると考えております。かかる目的を達成するためには、役員の選任、報酬の決定、経営の監視、コンプライアンスの実施等により、経営に対する監督並びに監査等が実効的に行われることが肝要であり、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることについて、経営上の最重要課題の一つと位置づけております。

コーポレート・ガバナンス体制

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。合わせて代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、経営に対する監督の強化を図るとともに、執行役員制度を導入して、経営の効率化・迅速化を図っております。

(1)取締役及び取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員であるものを除く。)5名、監査等委員である取締役3名の計8名で構成され、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、決議事項及び経営方針等の意思決定を行い、重要な業務執行の一部を委任した取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。
(2)業務執行取締役会議
当社の取締役会は、迅速な意思決定と適切な業務執行のため、重要な業務執行の一部にかかる権限を取締役(監査等委員であるものを除く。)に移譲しております。当該移譲を受けた事項のうち、重要な事項について取締役が決定するにあたり、予め業務執行取締役の全員で構成される業務執行取締役会議の審議を経たうえで決定することとしており、適切な監督・牽制が機能する仕組みとなっております。
(3)経営会議
当社では、毎週1回、原則として常勤取締役及び執行役員で構成される経営会議を開催しております。経営会議では、取締役会からの委嘱事項及び経営上の重要な事項に関する審議を行っており、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。
(4)執行役員制度
当社では権限委譲による意思決定の迅速化を図り、経営の効率性を高めるため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会及び経営会議で決定した方針のもと、与えられた権限の範囲内で担当業務の意思決定及び業務執行を行っております。
(5)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、全員が社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し監査等委員会を定期的に開催する他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
(6)指名報酬委員会
当社は、取締役の指名及び報酬を決定する過程において、取締役会の諮問機関として取締役社長及び社外取締役全員を構成員とする指名報酬委員会を設置しております。これは、監査等委員会に監査等委員以外の取締役の選解任・報酬等について、株主総会での意見陳述権(会社法第342条の2第4項、同第361条第6項)が与えられていることに鑑み、業務執行者に対する監督機能の強化を図るものであります。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役により取締役会の監督機能を一層強化するとともに、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役へ委任することにより、迅速な意思決定を実現することを目的として、当社は監査等委員会設置会社の体制を選択しております。

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